地方税法第22条により、守秘義務が課されています。
課税のために知り得た、納税通知書の送付先を含む個人情報等を、第三者に対し、お教えすることはできません。
FAQID: 2180
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局資産税企画課
022-214-4442(直通)
地方税法第22条により、守秘義務が課されています。
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