土地や家屋の所在地を所管する法務局で所有権の移転登記をする必要があります。
なお、所有権の移転登記が行われると、法務局から土地・家屋の所在市町村に通知が行われる仕組みとなっていますので、仙台市に対して名義変更を届け出ていただく必要はありません。
ただし、未登記の家屋の名義人の変更があった場合には、家屋の所在する区の固定資産税担当課にお問い合わせください。
FAQID: 2274
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
仙台法務局
(代表)022-225-5611
【未登記の家屋について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課家屋第一係
022-214-8604(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課家屋第一係
022-214-8694(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課家屋第二係
022-214-8695(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課家屋第二係
022-214-8605(直通)