固定資産税の担当部署では、土地・家屋の取引価格を把握しておりません。
固定資産の所有者以外の方からの電話によるお問い合わせに対して、個別の固定資産に係る価格(評価額)等を教えることは地方税法上の守秘義務に抵触するためできません。
また、固定資産の所有者からのお問い合わせであっても、電話による問い合わせの場合は、所定の本人確認手続きを行った上で対応することとなります。
FAQID: 2279
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局資産税企画課
022-214-4442(直通)