納期限が過ぎても納付書で納めることができます。
ただし、コンビニエンスストア、及びスマートフォン決済アプリでの取り扱いは、それぞれ利用できる期限があります。納付書に記載されていますので、ご確認ください。(督促状をお持ちの場合、督促状記載の納期限から1年間がコンビニエンスストア、及びスマートフォン決済アプリでの使用期限となります。)
なお、保険料額や納期限からの日数により延滞金を納めていただく場合もあります。
FAQID: 6952
更新: 2026-01-20 18:18
お問い合わせ先
健康福祉局収納対策室
(直通)022-214-8671