固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。
たとえ、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年の税金は全額課税されます。
しかし、このような場合、実際の税金の支払い方法(負担割合)について、売主と買主との間で、契約書等によって取り決めることが多く行われているようです。
なお、登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者変更には届け出が必要です。
売買契約書等の所有権の移転が確認できる書類が必要となります。
詳しくはその家屋が所在する区の固定資産税担当課にお問い合わせください。
FAQID: 181
更新: 2026-03-31 17:48
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)
【家屋について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課家屋第一係
022-214-8604(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課家屋第一係
022-214-8694(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課家屋第二係
022-214-8695(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課家屋第二係
022-214-8605(直通)