保険料が特別徴収となるのは、介護保険料が特別徴収されている公的年金の受給額が年額18万円以上の場合です。ただし、介護保険とあわせた保険料額が、その年金の1回あたりの受給額の2分の1を超えるときや、介護保険料が特別徴収されていないときなどは、普通徴収になります。
なお、特別徴収の対象となる年金が2つ以上ある場合は、法令により優先順位が定められており、優先順位が高い年金が特別徴収の要件に該当しなければ、普通徴収になります。優先順位の一番目は、国民年金法による老齢基礎年金となっているため、例えば厚生年金を受給している場合でも、老齢基礎年金の受給額が18万円未満であれば、特別徴収になりません。
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更新: 2026-06-30 19:37
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