入院費用が高額となる場合、申請により発行される限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することによって、窓口での支払いが限度額までになります。
ただし、所得等によっては限度額適用認定証が不要な場合がございますので、事前にお住まいの区の区役所・総合支所の国民健康保険担当課にご相談ください。
また、災害・事業の廃止等により収入が著しく減少し、一部負担金の支払いが困難であると認められた場合、一部負担金の免除または減免、猶予を受けられる制度があります。
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FAQID: 745
更新: 2026-06-30 19:38
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6363、6364
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5255
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6364
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6362
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365