国民健康保険料を滞納している場合は、滞納処分のほかに医療費をいったん全額自己負担いただく特別療養費の支給対象となります。
保険料が納期限までに納付されないと督促や催告を行い、再三の催告にかかわらず、なお滞納が続く場合は特別療養費の支給対象になります。
財産を有する場合は、法律に従って差押え等の滞納処分を執行します。
さらに、納期限の翌日から納めた日までの日数に応じて延滞金が発生します。
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FAQID: 749
更新: 2026-01-20 18:36
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6375~6378
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6382~6384
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6382、6384
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6382、6383
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385