1 土地または家屋を取得したとき
(1)登録免許税・印紙税等(国税)
登録免許税は、土地や家屋を取得した際、その登記を受ける者にかかる税金です。
印紙税は土地や家屋の売買契約書や請負契約書などを作成した際に、その作成者にかかる税です。
このほか、相続や贈与により取得した場合には、相続税や贈与税が課税される場合があります。
各税目について税額など詳しい内容は、所轄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ内のタックスアンサーをご覧ください。
(2)不動産取得税(県税)
県内に所在する不動産(土地・家屋)を売買、交換、贈与、新築などによって取得した場合にその取得者にかかる税金です。
税率など詳しい内容は、県税事務所にお問い合わせください。
2 土地または家屋を保有しているとき
(1)固定資産税・都市計画税
土地や家屋を所有している方に課税される税金です。住宅用地や新築住宅については、軽減措置があります。
詳しい内容は、土地・家屋が所在する区の固定資産税担当課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)
【家屋について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課家屋第一係
022-214-8604(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課家屋第一係
022-214-8694(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課家屋第二係
022-214-8695(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課家屋第二係
022-214-8605(直通)