土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、次のような特例措置があり、税金が軽減されています。
◆特例の内容(価格に特例率を乗じて、課税標準額を算出します)
1 小規模住宅用地(住宅用地のうち200㎡以下の部分)
固定資産税:価格×1/6、都市計画税:価格×1/3
2 一般住宅用地(住宅用地の200㎡を超える部分)
固定資産税:価格×1/3、都市計画税:価格×2/3
※アパート・マンション等の場合は、戸数×200㎡以下の部分が小規模住宅用地となります。
※併用住宅(家屋の一部が住宅のほか、店舗等に利用されている家屋)の場合は、建物の構造、階数、住宅として利用している部分の割合によって、住宅用地となる面積が異なります。
※賦課期日(1月1日)において住宅が建設中である土地は、住宅用地とはされません。
ただし、住宅の建て替えの場合で、一定の要件に該当する場合は、申告により住宅用地の特例が適用されますので、土地・家屋が所在する区の固定資産税担当課にお問い合わせください。
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FAQID: 2259
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)