償却資産を所有する方は、資産の所在する区ごとに申告書を作成し毎年1月末日までに、財政局資産課税課に申告書を提出してください。
(申告書の提出は郵送や電子申告でも受け付けています)
資産の増減がない場合も、その旨を申告書に記載し提出してください。
また、申告すべき資産をお持ちでない場合もその旨を申告書に記載し提出してください。
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FAQID: 2323
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局資産課税課
022-214-8619(直通)