固定資産税の納税義務者のほか、借地人・借家人等(賃借権者、地上権者その他使用または収益を目的とする権利を有償で有する者)が、当該賃貸借契約等の対象となっている特定の固定資産の課税台帳を閲覧することができる制度です。
また、閲覧に供する際は、固定資産課税台帳を紙に出力してお渡しいたします。
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FAQID: 167
更新: 2026-03-31 17:47
お問い合わせ先
財政局資産課税課
022-214-8619(直通)