地震、火災、風水害などで固定資産(土地、家屋、償却資産)に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税の一部または全部を減免する制度が設けられています。
ただし、災害による損害の程度が軽微な場合には、減免の対象とならないこともありますので、詳しくは固定資産税担当課にお問い合わせください。
FAQID: 169
更新: 2026-03-31 17:47
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)
【家屋について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課家屋第一係
022-214-8604(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課家屋第一係
022-214-8694(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課家屋第二係
022-214-8695(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課家屋第二係
022-214-8605(直通)
【償却資産について】
財政局資産課税課
022-214-8619(直通)