固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方に対して課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年度の固定資産税は全額課税されることとなります。
また、新築した家屋は、完成した翌年度から課税されることになります。
なお、1月1日までに住宅が取り壊された場合、土地の住宅用地の特例措置は原則として適用されず、税額の軽減を受けられなくなります。
ただし、住宅を建替中の場合など、一定の要件に該当する場合は、申告により住宅用地の特例が適用されますので、土地・家屋が所在する区の固定資産税担当課にお問い合わせください。
FAQID: 179
更新: 2026-03-31 17:47
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)
【家屋について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課家屋第一係
022-214-8604(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課家屋第一係
022-214-8694(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課家屋第二係
022-214-8695(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課家屋第二係
022-214-8605(直通)