市民税非課税世帯の方は、入院時の食事代が減額されます。
オンライン資格確認を導入している医療機関を受診する場合は、申請は不要です。ただし、所得区分が低所得者Ⅱの方で入院が90日を超える場合は、入院時の食事代を減額するための申請が必要です。
オンライン資格確認を導入していない医療機関を受診する場合は、資格確認書に任意で所得区分を併記することができますので、区役所・総合支所の担当課に申請書をご提出ください。
(申請に必要なもの)
1 加入者本人が来庁する場合は、本人確認書類(免許証などの顔写真付の身分証明書、資格確認書など)
2 加入者本人と同住所のご家族が来庁する場合は、来庁する方の本人確認書類(免許証、資格確認書など)
3 加入者本人と別住所の方が来庁する場合は、上記に加え、委任状が必要となりますので、担当課にお問い合わせください。
4 市町村民税非課税で、過去一年間の入院日数が90日を超える場合は、そのことを確認できる領収書
なお、限度額適用・標準負担額減額認定証は、令和6年12月2以降は新規発行されません。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 672
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6373
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6363
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365