あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
継続して治療を受けるには、定期的に医師の診察と同意が必要です。
保険の対象となるのは、筋麻痺(きんまひ)や関節拘縮(かんせつこうしゅく)などで、医療上マッサージを必要とする症例です。
病院や診療所などで同じ負傷で治療を受けている場合や、単なる疲労回復や疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりません。
健康保険適用外の場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
保険が使える場合の支払い方法は、病院と同じようにマイナ保険証や資格確認書等を提示して、自己負担額(1割・2割・3割のいずれか)を窓口で支払い、施術者から残りを健康保険に請求する方法(代理受領による委任払い)と、いったん全額を施術者に支払い、後日お住まいの区の区役所窓口で自己負担分(1割・2割・3割のいずれか)の残りを療養費として申請する方法(償還払い)があります。
どちらの取り扱いになるかは、施術者に直接確認してください。
療養費として申請する場合に必要なものは、療養費支給申請書(あん摩・マッサージ)、領収書、医師の同意書または診断書、資格確認書(お持ちの場合)、振込先口座のわかるものです。
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6373
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6363
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365