国民健康保険料は、世帯主が納付義務を負うため保険料の通知書は世帯主あてにお送りしています。
このため、世帯主が国民健康保険の被保険者ではない場合でも、同じ世帯の中に国民健康保険の被保険者がいる場合には、被保険者のみの分を算定した保険料を世帯主に納めていただくことになります。
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FAQID: 721
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6372~6374
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5254
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6362、6363
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6382~6384
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385