土地の評価額は、宅地の場合、固定資産税路線価に間口、奥行、土地の形状などによる一定の補正率(割合)と地積を乗じて算定されます。
固定資産税路線価は、道路に接した標準的な宅地の1㎡当たりの価格で、地価公示価格や鑑定評価価格の7割を目途に設定されています。
補正率は土地によって異なりますので、該当する区の固定資産税担当課にお問い合わせください。
FAQID: 2201
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)