固定資産税の評価額は、基準年度(令和6年度が該当)の評価額を3年間据え置くこととされていますが、令和7年度及び令和8年度において、さらに地価の下落傾向が見られる場合には、状況の類似する地域ごとに評価額の修正を加える措置がとられます。
地価の下落が認められた場合に適用する評価額の修正率は、路線価とあわせて、次の場所で全市分を公開しています。
・財政局資産課税課
・各区役所税務会計課
・宮城総合支所税務住民課・秋保総合支所総務課
・市政情報センター(市役所本庁舎2階)
・宮城野・若林・太白区情報センター(各区文化センター内)
また、資産評価システム研究センターのホームページ(全国地価マップ)でも、公開しています。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2202
更新: 2026-03-31 17:49
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)