固定資産税に疑問がある場合は、固定資産税担当課にお問い合わせください。
評価内容及び課税内容について、詳しくご説明いたします。
また、必要に応じて課税資料をお示しするほか、現地調査を行います。
なお、不服がある場合は、その内容に応じて次のとおり不服申立てができます。
・「評価額」に不服がある場合
固定資産課税台帳登録の公示の日以降、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に仙台市固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることができます。
・税額の算定や特例の適用など「評価額以外」に不服がある場合
賦課決定処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。
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FAQID: 163
更新: 2026-03-31 18:22
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)