固定資産税はその年の1月1日(賦課期日)現在、登記簿等に所有者として登記または登録されている方に課税されます。
したがって、所有者の方が賦課期日以後に亡くなられた場合は、亡くなられた方の相続人がその年度分の納税義務を引き継ぐことになります。
なお、その後の年度の固定資産税は、相続登記等により、新たに登記名義人となった方に課税されることになりますが、この相続登記の申請は、令和6年4月1日より相続人の義務となりました。詳しくは関連ホームページをご確認ください。
上記の手続きの他、ご家族が亡くなられた際に行う手続きについてまとめた「ご遺族サポートハンドブック」を、各区役所戸籍住民課・宮城総合支所税務住民課・秋保総合支所総務課の窓口で配布しています。
また、ご家族が亡くなられた際に区役所で行う手続きについて、受け付け・案内を行う「ご遺族サポート窓口」を各区役所・総合支所に開設しています。事前に申し込みをいただければ、必要となる手続きや持ち物をあらかじめご連絡するとともに、住所や氏名等を印字した申請書をご用意します。(申込方法等の詳細については関連ホームページ参照)
≪関連ホームページ≫
FAQID: 166
更新: 2026-01-20 18:32
お問い合わせ先
財政局資産課税課
022-214-8617(直通)