家屋の評価は、国が示す「固定資産評価基準」により、 再建築価格を基準とした方法で行うこととされています。
再建築価格とは、評価する家屋と同一の家屋を、その場所に新築した場合に必要とされる建築費のことで、これに経過年数に応じた減価率を乗じて価格(評価額)を算出します。
この経過年数に応じた減価率を経年減点補正率といいます。
(1) 新増築家屋の評価
新増築家屋については、屋根・外壁・各部屋の内装等に使われている資材や 建築設備の状況を本市職員が調査に伺います。
(家屋の平面図や、部屋ごとの仕上げ一覧などの資料の提出をお願いしています。)
この調査結果に基づいて「固定資産評価基準」に定められた資材ごとの単価を適用して、その家屋の再建築価格を算出します。
さらに、算出した再建築価格に1年分の時の経過による経年減点補正率を乗じて価格(評価額)を算出します。
なお、新増築家屋については、完成した年の翌年度から課税されます。
(2) 新増築以外の家屋の評価
新増築以外の家屋は3年ごとに価格(評価額)の見直しを行いますが、これを評価替えといいます。
評価替えの方法は、3年間の建築物価の動向等を反映して 定められた補正率を乗じて新たに再建築価格を算出し、算出した再建築価格に新築時からの経過年数に 応じた経年減点補正率を乗じて価格(評価額)を算出します。
なお、こうして算出した価格(評価額)がその前年の価格(評価額)を上回る場合には、前年の価格(評価額)に据え置かれます。
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FAQID: 168
更新: 2026-01-20 18:32
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