病気とみなされないもの(単なる疲労や倦怠、美容整形など)、業務上の病気やけが(労災保険の対象)の場合、故意の犯罪や事故による疾病や負傷については、保険給付の対象外です。
けんか、泥酔などによる疾病や負傷、正当な理由がなく療養に関する指示に従わないときなどは、保険給付の対象とならない場合があります。
FAQID: 654
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6373
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6363
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365