旅行や仕事などで一時的に日本を離れている間に、急な病気やけがで現地の医療機関で治療を受けた場合は、日本国内での保険診療に該当する部分について支払った医療費の一部が療養費として支給されることがあります。
なお、このとき戻ってくる費用は、実際に負担した医療費と日本国内での保険診療に換算した場合の医療費のうち、低い方の金額を基に計算した額になります。
医療制度の違いなどにより、海外での医療費は日本国内での保険診療に比べて高額となる場合がありますが、実際に支払った額が戻ってくるものではありません。
支給対象となるのは、治療等を受けたことについてやむを得ない事情があると認められた場合に限られるため、治療目的で渡航した場合には、療養費の支給対象になりません。
(申請に必要な書類)
・病名や治療の内容などが記載された領収書/明細書
(現地の医療機関が記入したもの、様式は各区役所にあります)
・翻訳文
・マイナ保険証(健康保険証として利用できるよう登録したマイナンバーカード)または資格確認書等
・印鑑(朱肉を使うもの)
・銀行の預金通帳または口座番号のわかるもの
・旅券(パスポート)
・同意書(様式は区役所にあります)
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6373
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6363
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365