後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合、後期高齢者医療制度の資格喪失の手続きが必要になるほか、葬祭を行った方(喪主)に「葬祭費」が支給されます。
1.区役所・総合支所の住民票担当課に死亡届を行っていただくことにより、後期高齢者医療制度の資格が喪失します。
2.葬祭を行った方(喪主)が、区役所・総合支所の後期高齢者医療制度担当課に葬祭費の支給申請を行っていただくことにより5万円を支給します。
次の書類が必要となります。
・亡くなった方の資格確認書など
・葬祭を行った方(喪主)の銀行口座が確認できるもの(預金通帳などの写し)
・亡くなった方と葬祭を行った方(喪主)が確認出来るもの(会葬礼状、葬祭日程表、訃報広告などの写し)
・葬儀や葬式を行っていない場合は、埋火葬許可証の写しと火葬費用の領収書
なお、上記の手続きの他、ご家族が亡くなられた際に行う手続きについてまとめた「ご遺族サポートハンドブック」を、各区役所戸籍住民課・宮城総合支所税務住民課・秋保総合支所総務課の窓口で配布しています。
また、ご家族が亡くなられた際に区役所で行う手続きについて、受け付け・案内を行う「ご遺族サポート窓口」を各区役所・総合支所に開設しています。
事前に申し込みをいただければ、必要となる手続きや持ち物をあらかじめご連絡するとともに、住所や氏名等を印字した申請書をご用意します。(申込方法等の詳細については関連ホームページ参照)
≪関連ホームページ≫
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6377
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6363
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365