納付した保険料は、所得税や住民税における社会保険料控除額として所得控除の対象となります。
所得控除の対象となる保険料額は、1月1日から12月31日までの1年間に納めた保険料(還付された金額を除く)の総額です。
納付額は、納付書で納めた場合は領収書で、特別徴収で納めた場合は年金の源泉徴収票で、それぞれご確認ください。
また、口座振替で納めた場合は、1月下旬に前年中に納めた保険料の総額をお知らせする「納付済額のお知らせ」を世帯主あてに送付します。
納付額の証明が必要な方は、納付証明書を発行しています。証明書は無料です。
マイナンバーカードなど本人確認書類をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所・総合支所の担当課で申請してください。
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FAQID: 726
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6375~6378
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6382~6384
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6382~6384
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6382、6383
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385