会社または健康保険組合から交付される資格喪失証明書をお持ちのうえで、14日以内にお住まいの区の区役所・総合支所の国民健康保険担当課に届出をしてください。
健康保険の資格喪失日から国民健康保険に加入します。なお、届出が遅れた場合でも、資格喪失日まで遡っての加入となり、加入月から保険料が発生します。
また、やむを得ず届出が遅れ、資格喪失日から国民健康保険に加入するまでに医療機関を受診した場合は、療養費の支給対象となります。
(手続きに必要なもの)
・健康保険の資格喪失証明書
・マイナンバーのわかるもの
・手続きする方の本人確認書類(運転免許証など)
・同一世帯以外の方が手続きされる場合は委任状
≪関連ホームページ≫
FAQID: 729
更新: 2026-06-30 19:38
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6372~6374
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5254
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6362、6363
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6382~6384
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385