市内にお住まいの方が転居される場合で、すでに住民異動届を提出されているときは、届出は不要です。
市外にお住まいの方が転居される場合は、住民異動届の手続き後、次のリンク(せんだいオンライン申請サービス)よりオンラインで変更のご連絡をお願いします。
※住所変更のほか、氏名変更や法人の所在地変更等にも対応しています。
(オンライン申請が困難な場合は、財政局資産課税課へお電話にてご連絡をお願いします。)
≪関連ホームページ≫
FAQID: 176
更新: 2026-06-30 19:36
お問い合わせ先
財政局資産課税課
022-214-8617(直通)