被保険者が宮城県外に転出した場合には、転出月の前月分まで、月割りで保険料をご負担いただきます。
例えば、8月に県外へ転出された場合、7月分までの保険料をご負担いただき、8月以降は転出後の都道府県にて保険料をご負担いただきます。
FAQID: 689
更新: 2026-06-30 19:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6365、6366
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5253
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6377
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6364
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6363~6365