旧被扶養者軽減は、健康保険組合や共済組合などの被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療に移行することにより、それまで保険料を負担していなかった被扶養者の方が国民健康保険に加入することとなり、新たに保険料負担が生じることから、激変緩和の措置として設けられた制度です。
一方で、国民健康保険・国民健康保険組合では、加入者すべてが被保険者として保険料を賦課されており、被扶養者という考え方はありませんので、国民健康保険から後期高齢者医療に移行した方については対象になりません。
※被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合は、旧被扶養者の所得割額の全額、均等割額および18歳以上均等割額の2分の1の額(加入後2年間を経過する月までの期間に限る)が減免がされます。
また、国民健康保険の被保険者が世帯で旧被扶養者のみの場合は、平等割額も2分の1の額(加入後2年間を経過する月までの期間に限る)が減免されます。
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更新: 2026-06-30 19:37
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