国民健康保険は、病気やケガなど、もしもの時のために、加入者みんなで保険料を出し合って助け合う制度です。
健康なときは保険に加入せず、病気のときだけ加入するのでは、国民健康保険制度は成り立ちません。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受給している方等を除き、国民健康保険に加入する必要があります。
加入していない方は、すぐに加入の手続きをしてください。
加入の手続きが遅れると、保険料をさかのぼって(最高2年間の範囲内)納めていただくことになりますので、ご注意ください。
FAQID: 2029
更新: 2026-06-30 19:40
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6372~6374
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5254
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6362、6363
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6382~6384
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6384、6385
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6382~6385