固定資産税は、資産の所有に着目した税金であるため、収入の減少等に応じた減免措置は設けられていません。
ただし、生活保護法による生活扶助を受給されている場合等には、各納期までに申請することで適用される減免措置があります。
詳しくは財政局資産課税課にお問い合わせください。
FAQID: 2181
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局資産課税課
022-214-8617(直通)