固定資産税は、固定資産の評価額(課税標準額)に税率をかけて計算するのが原則ですが、居住用家屋の敷地(住宅用地といいます)については住宅用地の特例措置が適用されます。
住宅用地であるかどうかは、1月1日(賦課期日)現在の状況によります。
「税額が高くなった」というご質問の土地については、借家から貸ガレージに用途を変更され、住宅用地でなくなっているため、住宅用地の特例措置が受けられなくなったものです。
詳しくは物件の所在する区の固定資産税担当課にお問い合わせください。
なお、貸ガレージとしてアスファルト舗装、フェンス、照明等を設置した場合は、償却資産の課税対象となり、申告が必要です。
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FAQID: 2187
更新: 2026-01-20 18:45
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【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)
【家屋について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課家屋第一係
022-214-8604(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課家屋第一係
022-214-8694(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課家屋第二係
022-214-8695(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課家屋第二係
022-214-8605(直通)
【償却資産について】
財政局資産課税課
022-214-8619(直通)