共有の固定資産については、共有者のうち、お一人の方を納税通知書の受取人(筆頭者)として納税通知書を送付しています。
受取人を変更したい場合は、これまでの受取人及び新たに受取人となる方の双方が合意のうえ、新たに受取人となる方より「共有固定資産に係る納税通知書受取人の選定(変更)届」をご提出いただくこととなりますので担当課にご相談ください。
なお、この手続きによる受取人の変更は、手続きの翌年度から反映されます。
FAQID: 2211
更新: 2026-06-30 19:40
お問い合わせ先
財政局資産課税課
022-214-8617(直通)