空き家であっても、構造上住宅と認められ、かつ、居住以外の用途に使用されていないと認められる場合には、その敷地に対して住宅用地の特例が適用されます。
ただし、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定により、所有者等に対して勧告がなされた特定空家等及び管理不全空家等の敷地については、住宅用地の特例対象から除外されます。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2287
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)