宅地の評価については、評価替えの年度の前年の1月1日(価格調査基準日といい、直近は令和5年1月1日です。)の鑑定評価等から求められた価格を活用して算定しています。
その後、地価が下落している地域については、下記のとおりその期間の地価動向を反映させて減額修正を行っています。
・令和8年度(令和5年1月1日~令和7年7月1日)
・令和7年度(令和5年1月1日~令和6年7月1日)
・令和6年度(令和5年1月1日~令和5年7月1日)
地価の下落が認められた場合に適用する評価額の修正率は、路線価とあわせて、次の場所で全市分を公開しています。
・財政局資産課税課
・各区役所税務会計課
・宮城総合支所税務住民課・秋保総合支所総務課
・市政情報センター(市役所本庁舎2階)
・宮城野・若林・太白区情報センター(各区文化センター内)
また、資産評価システム研究センターのホームページ(全国地価マップ)でも、公開しています。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2289
更新: 2026-03-31 17:49
お問い合わせ先
【土地について】
(青葉区)
財政局北固定資産税課土地第一係
022-214-8596(直通)
(宮城野区・若林区)
財政局南固定資産税課土地第一係
022-214-8689(直通)
(太白区)
財政局南固定資産税課土地第二係
022-214-8690(直通)
(泉区)
財政局北固定資産税課土地第二係
022-214-8597(直通)