改正戸籍法施行日(令和7年5月26日)時点の情報をもとにハガキの印刷等を行ったうえで発送準備が整い次第、本籍地の市区町村長から皆さんに郵送で、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されることになっています。なお、仙台市に本籍地がある方については7月に通知を発送する予定です。
制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、この通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が戸籍に記載されることになります。
なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
FAQID: 7818
更新: 2026-01-20 18:17
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