転籍届出を行うと、同じ戸籍に記載されている方全員の本籍が変更されます。
【届出人】
戸籍の筆頭者及びその配偶者(夫婦の一方が死亡等によってすでに除籍されている場合は、その生存配偶者のみから届出することができます)。
転籍届にはそれぞれの署名が必要です。
【届出地】
届出人の現在の本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地のうちいずれか
※本市の届出窓口:区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
【必要なもの】
・転籍届 1通
【転籍届出後の新しい本籍について】
原則、日本国内で地番があればいずれの場所でも本籍とすることができます。
【他市区町村から本籍を移した場合の転籍届後の新しい戸籍について】
死亡や婚姻等で転籍前に戸籍から除籍されている方は、転籍後の新しい戸籍には記載されません。
【その他】
転籍届出のみで住所を変更することはできません。
住所変更の詳細については、関連ホームページをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 399
更新: 2026-01-21 18:07
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157