父母の離婚や再婚などにより親と子の氏(戸籍)が別になった場合に、家庭裁判所の許可を得てから入籍届を提出することで、父または母と同じ氏を称すること(同一戸籍にすること)ができます。
【届出地】
本籍地または所在地
※本市の届出窓口:区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
【必要なもの】
・入籍届
・氏の変更許可審判書謄本
入籍する方が15歳未満のときは法定代理人である親権者が届出人になります。
詳しくは届出窓口にお問い合わせください。
【家庭裁判所への申立手続きについて】
申立先や申立に必要な費用等、詳細については所在地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
FAQID: 409
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6161~6164、6168
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6161~6163、6166
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6161~6163
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6161~6163
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6161~6164