成年の方が現在の戸籍から除籍して、自己を筆頭者とする単独の戸籍をつくるときは、分籍届出を行う必要があります。
夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。
筆頭者及び配偶者を除く戸籍に記載されている成年の方のみ、分籍届をすることができます。
一度、分籍届出を行うと分籍届出前の戸籍に戻ることはできませんので、ご留意ください。
また、分籍届出を行っても、親子関係等の身分関係に変更はありません。
【届出地】
・届出人の現在の本籍地、新しい本籍地、届出人の所在地のうちいずれか
※本市の届出窓口:区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
【必要なもの】
・分籍届 1通
(区役所または総合支所で分籍届の用紙をお渡ししています。
市役所、仙台駅前サービスセンター、各証明発行センターでは、お取り扱いしていません。)
※記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。
【分籍届出後の新しい本籍について】
原則、日本国内で地番があればいずれの場所でも本籍地とすることができます。
【その他】
分籍届出のみで住所を変更することはできません。
住所変更の届出については、区役所・総合支所開庁時間のみの取り扱いになります。
詳しくは区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課にご確認ください。
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6161~6164、6168
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6161~6163、6166
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6161~6163
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6161~6163
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6161~6164