住居表示実施地区内に本籍を置く場合は、「転籍届」をしていただければ、街区符号(〇番)まで、同じにすることができます(本籍の表示に住居番号(〇号)は入りません)。
(例)
(住居表示実施後の住所)〇〇区△△町□丁目1番1号
(転籍届出後の本籍) 〇〇区△△町□丁目1番
FAQID: 400
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157