(氏の振り仮名について)
やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
(名の振り仮名について)
正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
なお、上記にかかわらず、制度開始から1年の間に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
FAQID: 7822
更新: 2026-01-20 18:18
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