名の振り仮名は各人(ご本人)が届け出ることができますが、氏の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。
FAQID: 7814
更新: 2026-01-20 18:20
お問い合わせ先
法務省コールセンター
0570-05-0310
名の振り仮名は各人(ご本人)が届け出ることができますが、氏の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。
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