必要事項を記入した届書が必要です。
この際、氏名の振り仮名について、氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。
なお、届出に手数料は一切かかりません。
FAQID: 7810
更新: 2026-01-20 18:20
お問い合わせ先
法務省コールセンター
0570-05-0310