親権者が届出をすることとなります。
ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。
FAQID: 7816
更新: 2026-01-20 18:23
お問い合わせ先
法務省コールセンター
0570-05-0310
親権者が届出をすることとなります。
ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。
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