改正戸籍法施行日(令和7年5月26日)までは、各市区町村において保有していたのは、出生届等に記載された氏名の「よみかた」であり、これは住民基本台帳事務の処理の便宜のために使用されていました。
改正戸籍法施行日後、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されますので、内容を確認いただき、通知された振り仮名が誤っている場合は必ず正しい振り仮名の届出をしてください。なお、通知された振り仮名が正しい場合には、届出をする必要はなく、制度開始から1年経過後に、当該通知の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
FAQID: 7806
更新: 2026-01-20 18:23
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