改正戸籍法施行日(令和7年5月26日)以後に、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方については、その際に届け出られる出生届や帰化届等の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで記載されます。
改正戸籍法施行日(令和7年5月26日)の時点で、既に戸籍に記載されている方については、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されますので、内容を確認いただき、通知された振り仮名が誤っている場合は必ず正しい振り仮名の届出をしてください。なお、通知された振り仮名が正しい場合には、届出をする必要はありません。制度開始から1年経過後に、当該通知の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
FAQID: 7808
更新: 2026-01-20 18:25
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