氏を変更するためには、家庭裁判所に申し立てをし、変更の許可を得るための手続きをする必要があります。
家庭裁判所において、やむを得ない事由があると判断をされた場合に限り、氏の変更をすることができるようになります。
なお、外国籍の方と婚姻し相手方の氏を名乗る場合等、家庭裁判所の許可を要しない場合もありますので、詳しくは各区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課にご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 288
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157