離婚届の主な記入欄の書き方は、次のとおりです。
(1)届出人について
・夫、妻がそれぞれ署名してください。
・裁判による離婚の場合は、申立人が届出人となりますので、
夫か妻の一方のみが届出人となります。
※離婚が成立・確定した日から10日以内に申立人の方から届出してください。
※成立・確定から10日以降であれば、相手方からも届出することができます。
(2)証人について
・届出人以外の成年の方2人が署名し、住所、本籍を記載してください。
・裁判による離婚の場合は、必要ありません。
(3)未成年の子の氏名記入欄
・夫婦に未成年の子どもがいる場合は、必ず夫または妻のどちらが親権者になるかを決めて記載してください。
※夫婦共同の親権とすることはできません。
※離婚届のみでは子の戸籍は異動しません。別途、届出する必要があります。
(4)婚姻前の氏に戻る者の本籍欄について
・婚姻中の戸籍筆頭者でない方について、離婚後の戸籍をどのようにするか選択し、記載してください。
※婚姻前の戸籍にもどるか、新しい戸籍をつくるかを選択してください。新しい戸籍を一度つくると婚姻前の戸籍には戻れませんのでご留意ください。
・離婚後も現在の氏を使用される場合は、離婚届とは別に届出が必要になりますので、この欄には記入しないでください。
※この欄に記入しない場合は、離婚届と同時に婚姻中の氏を称する旨の戸籍法77条の2の届出をする必要があります。
(5)父母及び養父母の氏名、父母との続柄欄
・実父母及び養父母の氏名、続柄を記載してください。
当欄に記載できない場合、養父母の氏名及び養父母との続柄は、その他欄に記載してください。
(6)住所欄
・現在、住民登録をしている住所を記載してください。
・離婚届と同時に住所等を変更される方は、住所変更の内容によって離婚届と住所変更の受付の順番が異なりますので、事前に届出をされる区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課にお問い合わせください。
※離婚届出のみで住所を変更することはできません。
≪関連ホームページ≫
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6161~6164、6168
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6161~6163、6166
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6161~6163
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6161~6163
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6161~6164