【届出地】
・届出人(夫・妻)の本籍地または届出人の所在地
※本市の届出窓口:区役所戸籍住民課または宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課
・ご実家に一時滞在されているときなど、所在地や本籍がある区以外の区役所や総合支所でも届出することができます。
(詳しくは届出をされる予定の区役所戸籍住民課・宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課にご確認ください)
【必要なもの】
(1)離婚届 1通
区役所戸籍住民課または宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課にて、離婚届の用紙と書き方の記入例をお渡ししています。
※関連ホームページからダウンロードもできます。
(2)窓口にお越しになった方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。
(3)婚姻によって氏を改めた夫または妻が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は
別途、届出が必要になります。(離婚届出と同時か、離婚日の翌日から数えて3か月以内に
届出が必要です。)
(4)夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に
移すときは別途、届出が必要になります。
(離婚届出のみでは、子の戸籍は異動しません)
【開庁時間以外での届出の場合】
区役所の守衛室で書類をお預かりし、翌開庁時間帯に記載内容等を確認してから受理決定をします。
届書に不備がなければ、届出日にさかのぼって受理したことになります。不備があった場合はご連絡いたしますので、届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。
≪関連ホームページ≫
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6161~6164、6168
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6161~6163、6166
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6161~6163
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6161~6163
秋保総合支所税務住民課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6161~6164